病気やケガに対する公的保障にどんなものがあるのでしょう。
大切な健康を守る公的保障について理解していきましょう。
健康とお財布を守るキーワード「3割負担」
病院で診察を受けるとき、健康保険証を出すと思います。
もし手元に病院から発行された領収書があったら、じっくり見てみてください。
おそらく、自己負担と書かれているところがあるはずです。
日本の公的保障の制度では、医療の自己負担分は原則3割でいいとされています。
これは、本来病院に支払うべき医療費を100とすると、自分が実際に支払う費用は30となり、残りの70は国の保障、つまり税金から支払われるというしくみです。
なお、入院中の食事代の一部や日用品などの費用は自己負担となるので注意が必要です。
ほかにも、日本には高額療養費制度というしくみがあります。どのような制度が、医療費が100万円になった場合を例に考えてみましょう。
先ほど説明した3割負担の原則に当てはめると、自己負担額は30万円になります。
3割でいいとはいっても、これでは生活を圧迫しかねません。
そこで、高額療養費制度の出番です。
この制度は、個人の所得別に自己負担分の限度額を決め、それを超えた分は後からキャッシュバックしてもらえます。
高額療養費制度のポイントは3つあります。
- 一時的ではあるが、窓口で3割の自己負担分を支払う必要があること
- 自分で申請する必要があること
- 人によって自己負担限度額が違うこと
特に、自分で申請しないと受給できない点に注意が必要です。
また、あらかじめ医療費が高額になりそうだと分かっている場合は、事前に自分の加入している保険に「限度額適用認定証」を申請すると、窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。
限度額は個人によって上下しますが、大体その人の収入の3割程度となるように設定されています。
3割負担の原則と合わせて、医療費は全体、もしくは収入の3割まで負担することになると考えると、必要な備えも計算しやすくなるでしょう。
医療費は公的保障でほとんどカバー
1.病気やケガをしたときの自己負担は医療費の3割
(1)公的保障の対象
原則として、個人が支払う医療費の負担額は、全体の費用の30%となっています。
また、入院中の着替えといった日用品の費用は3割負担の対象外となり、全額自己負担となります。
(2)年齢によって自己負担額が変わる
年齢 |
69歳以下 |
未就学児 70歳~74歳 |
75歳以上 |
自己負担 |
3割 |
2割 |
1割 |
医療費の自己負担は原則3割ですが、加入者の年齢によって自己負担の割合は変化します。
小学校入学前の未就学児と70歳~74歳までの方は割、75歳以上の方は1割負担となります。
ただし、70歳以上の方でも現役並みの所得がある方は自己負担が3割となります。
2.医療費が高額になったときは高額療養費制度で超過分を払い戻す
(1)高額療養費制度の例
高額療養費制度では、医療費の自己負担の上限が所得に応じて決められています。
自己負担分がその上限を超えた場合、加入している保険に申請することで超えた分を払い戻してもらうことができます。
(2)収入別自己限度額の違い
○医療費自己負担限度額(70歳未満の場合)
所得区分 |
自己負担限度額 |
多数該当(※1) |
標準報酬月額83万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
報酬月額81万円以上 |
||
標準報酬月額53万~79万円 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
報酬月額51.5万~81万円未満 |
||
標準報酬月額28万~50万円 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
報酬月額27万~51.5万円未満 |
||
標準報酬月額26万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
報酬月額27万円未満 |
||
低所得者(被保険者が市区町村民税の非課税所得者) |
35,400円 |
24,600円 |
※1:「多数該当」とは、高額の負担がすでに年3カ月以上ある場合の4カ月目以降のこと
※2:「標準報酬月額」とは、雇用されて働く人が支払う「社会保険料」などを計算する際に基準とする金額のこと
※3:「総医療費」とは、保険適用される診療費用の総額(10割)のこと
参考:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」
(3)勤め先の保険によっては医療費の給付もある
企業で加入している健康保険の中には、自己負担額の上限がさらに低く設定されているものもあるので、自分の加入している保険をしっかりチェックしておきましょう。
上限を超えた分の費用は還元されるので、前もって自分が加入している保険に「限度額適用認定証」を申請すると良いでしょう。
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