老後の生活費はどのように確保すればよい?|定年後も人生はまだまだ続く

老後に備える

年金は老後の大切な生活資金のひとつです。

ゆとりのある余生を送るためにも、今のうちから年金について学びましょう。

国の年金だけでは老後の生活には月75,000円足りない

人生100年時代と呼ばれるようになった現在、定年退職した後も人生はまだまだ続きます。

定年後の過ごし方は人それぞれですが、何をするにもお金は必要になってきます。

十分な貯金があれば良いのですが、大半の人が年金の収入に頼って生活しています。

1.老後の主な収入は年金

公的年金にはいくつか種類がありますが、ここでは国民年金と厚生年金について説明していきます。

これらの年金は原則として65歳から受け取ることができます。

国民年金は日本に住む20歳から60歳未満の人の加入が義務付けられています。

保険料を納めた期間に応じて受け取れる金額が異なり、40年間保険料を納めると満額支給されます。

厚生年金は会社員や公務員が加入する年金です。

収入や勤務年数によって受給額は増減しますが、国民年金と合わせて受け取れるので老後の収入は増えます。

企業によっては独自の年金制度を設けているところもあります。

年金加入者にも種類があります。

厚生年金に加入している人を第2号被保険者、その人に扶養されている妻か夫を第3号被保険者、第2号被保険者でも第3号被保険者でもない、たとえば、自営業の人やその家族、学生は第1号被保険者と呼びます。

厚生年金は会社員や公務員だけという点に注意しましょう。

第1号被保険者

20歳以上60歳未満の人で自営業や農家といった個人事業主とその家族、または学生が第1号被保険者です。

国民年金の保険料は2020年度で1人当たり月額16,410円となっており、世帯主がまとめて払う必要があります。

第2号被保険者

会社員や公務員など、厚生年金に加入している人です。

保険料は企業と半分ずつ支払います。

厚生年金に加入することで自動的に国民年金にも入っていることになるので、他の被保険者と比べると一般的に年金受給額が多くなります。

第3号被保険者

20歳以上60歳未満の人で第2号被保険者に扶養されている妻か夫を指します。

保険料は第2号被保険者の厚生年金の負担分に含まれているので、個人の負担はありません。

加入しているのは国民年金だけということに注意が必要です。

2.老後の生活費は不足する

年金だけで暮らしていくことができれば良いのですが、残念ながらそれは難しいといわれています。

仮に老後を夫婦2人で過ごすとすると、年金による収入は約217,000円で、一方、老後の夫婦の生活費は平均で約271,000円です。

生活するのに毎月大体54,000円が不足することになるので、足りない分は貯金を切り崩しながらの生活となるでしょう。

将来を安心して過ごすためにも、定年退職後もパートなどで働くことも選択肢に入れた上で老後の資金を準備しておきましょう。

参考:家計調査報告(家計収支編)2019年(令和元年)平均結果の概要

70歳からの受取開始で年金が1.4倍に増える

実は将来自分がもらえる年金は、現役時代の働き方や対策次第で増やすことができます。

これから紹介するテクニックを参考にして、ゆとりある老後の家計づくりを目指しましょう。

1.年金を増やす・減らさない5つの方法

(1)長く働いてたくさん稼ぐ

会社員や公務員は厚生年金を受け取ることができます。

厚生年金受給額の簡単な試算は上の式で算出することができますが、このうち自分の努力で変えることのできる項目は給料と勤務月数です。

つまり、長く働いてたくさん稼ぐことで厚生年金を増やすことができるわけです。

この点を踏まえると、結婚や出産を機に夫婦のどちらかが仕事を辞めてしまうのは、厚生年金の受取額の面から見るともったいないことがわかります。

産休や育休を取得した後も職場復帰することで、老後にもらえる夫婦の厚生年金を増やすことができます。

厚生年金の計算式(概算) = 給料 × 0.55% × 勤続月数

厚生年金の大まかな支給額は上の式で簡単に試算を出すことができます。

自分の力で増やせる項目は給料と勤務月数の2つです。

長く働き、たくさん稼ぐことが厚生年金受給額アップへの近道なのです。

(2)支払い免除・猶予を活用する

国民年金は保険料を納めている期間、厚生年金は働いてる期間に応じて受給額が変わります。

しかし、事情があり、保険料を支払えないという人もなかにはいるはずです。

そのような人たちの年金を守るために、国には保険料の支払いの猶予や免除が可能な制度があります。

対象は収入の低い自営業やアルバイト、失業者や学生などに限られますが、猶予期間や免除期間は国民年金に加入中として扱われるので、将来の年金受給額が減ってしまうことを防げます。

また、子育て中はみなし措置を利用することができます。

みなし措置は子どもが3歳になるまで利用できる社会保険料の優遇制度です。

子育て期間中に時短勤務などで収入が減っても出産前と同程度の年金を納めたことにしてくれるので、将来もらえる厚生年金の額が減りません。

(3)年金の受給を繰り下げる

65歳以上でも現役並みに働いていて、まだ年金をもらう必要がないという場合は、国民年金や厚生年金の受給開始を1ヵ月単位で、最大5年繰り下げることができます。

1ヵ月くり下げるごとに1年あたりの年金受給額が0.7%増えていくので、たとえば5年繰り下げて、70歳から年金を受け取ると、1年あたりにもらえる年金が約1.4倍になります。

70歳から受け取りを始めて、82歳以上長生きすれば、年金の総受給額が最も多くなります。

○65歳から国民年金781,700円が受給できる場合との比較

繰り下げる年齢

増加率

増額後の年金額

66歳

108.40%

847,362円

67歳

116.80%

913,025円

68歳

125.20%

978,688円

69歳

133.60%

1,044,351円

70歳

142.00%(最大)

1,110,014円

国民年金と厚生年金の受給開始は原則65歳からですが、受給開始を繰り下げることで1年あたりの受給額を増やすことができます。

1ヵ月につき0.7%、1年で8.4%増え、5年遅くすると受給額は最大で1.42倍になります。

(4)個人年金に加入する

国からの年金だけではなく、個人で年金を用意することも将来の収入を増やすテクニックのひとつです。

たとえば、厚生年金のない自営業には付加年金や国民年金基金といった独自の年金制度があります。

ほかにも、iDeCo(個人型確定拠出年金)やNISAといった税制優遇制度を利用して私的な年金を準備している人も増えています。

iDeCoやNISAは一般的な金融資産と違い資産運用で得た利益に税金がかからないので、老後の資産づくりにオススメといえます。

(5)共働きで厚生年金アップ

厚生年金は働いた期間に応じて金額が増えるので、結婚後も退職せずに共働きすると、将来の夫婦の厚生年金が増えることになります。

コメント