生命保険の税金|いざというときに損しないためにも知っておこう!

保険の応用知識

この記事では生命保険の税金について説明します。

保険金に課せられる税金に対する備えをしなかったために、損をすることになりかねません。

納得できる保険の加入や見直しは、やはり専門家に相談するのが一番良い方法ですが、都合の良いものだけを勧めてくるのではないかという不安があります。

特に下調べもせずに相談に行くと売りたい商品を勧められるだけに終始して、不満だけが残る結果になりがちです。

自分が納得できる結果を得るには下調べが必要で、そのポイントを知り、専門家に相談することで良い結果を得ることができます。

知らなかったで損をしないためにも税金に強くなりましょう。

生命保険の税金に強くなる

生計を支える人物などを被保険者にしておくことで、その人に万一のことがあったときに生活の補償を受けることができるように加入しておくのが民間保険です。

家族の生活を助ける大切な備えですが、契約するときに忘れてはいけないのが税金の存在です。

しかし、生命保険の税金は税率がいくらだと簡単にまとめることができません。

たとえば、生命保険に加入する場合であっても、誰が保険料を払うのか、返ってくる保険金は誰の手元に届けられるのかによって、それぞれかかる税金の種類が変わってくるからです。

まずは、保険料を支払う人を契約者、保険の対象になっている人を被保険者、保険金を受け取る人を受取人として、課せられる税金の種類を整理していきます。

保険金に課せられる税金の種類の見分け方

まず、夫が契約者であり被保険者となっていて、その受取人が妻や子どもであれば、課せられる税金は相続税になります。

夫が死亡したことでその妻や子どもに支払われる、財産の一部として判断されるのです。

続いて、契約者と受取人が同一人物の場合。

たとえば、夫が契約者であり保険金の受取人でもあり、妻や子どもが被保険者となっているというときは、その保険金による収益に対して所得税と住民税が課せられます。

ただし、この場合に課税対象となるのは、あくまでも利益の分だけです。

受け取った保険金の額から納めた保険料を差し引いた金額が課税対象となります。

保険金がどれだけ高額であっても、その分、保険料が高ければ課税はわずかです。

一方、契約者と被保険者、受取人がそれぞれバラバラの場合。

たとえば、契約者が夫、被保険者が妻、受取人が子ども等になっているときは、この保険金には贈与税が課せられることになります。

このように説明しても、その分類の基準がよくわからないかもしれません。

理解するには、保険料と保険金によって起こる、財産の移動について考えるとわかりやすくなります。

つまり、保険料は誰が払ったもので、それが保険金となった後、誰の手元に届けられるのかと考えるのです。

たとえば、相続税の場合、保険金を受け取る段階では保険料を払っていた人は亡くなっています。

つまり、個人からその子どもや妻へと財産が移ったことになるため、保険金は相続財産と同じ扱いになるのです。

次に所得税と住民税が課せられる場合。

このケースでは財産は実質的に移動していません。

納めていた保険料が保険金に姿を変えただけです。

それによって増額していれば、その差額分に対してのみ課税されます。

なお、この保険金による所得は「一時所得」扱いです。

競馬や競輪の払い戻し、懸賞などで獲得した賞金などと、税制上においては同じような分類になっています。

最後の贈与税は、ある人物が支払っていた保険料が、保険金に姿を変えてほかの人物のもとに移るという形です。

どちらも存命なので、生きている人同士の間で財産が移動しているということになるため、贈与税になります。

こう考えればそう難しくは無いでしょう。

まとめ

死亡保険金を一時金で受け取ったときの税金は以下のようになります。

保険契約者 被保険者 保険金受取人 税金の種類
相続税(※)
所得税と住民税
子ども 贈与税

※相続税の非課税枠を超えた場合に課税対象となる

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今までの保険に加入する方法は生保レディなどの保険会社の販売員から直接セールスを受けて加入したり、ネットで自分で調べて加入するという方法が主流でした。

しかし、現在は保険のプロによるコンサル型の保険サービスが広まっており、家庭環境や収入、現在の保険の支払い状況などをチェックしたうえで、商品を選んで提案してくれるので、メリットが多い保険の買い方として注目されています。

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