年金は収入があると減額されるのか?|確定申告が必要となる条件とは?

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定年後は年金が家計のメイン収入となりますが、現在の水準では、年金だけで生活のすべてをまかなうことは難しくなっています。

年金が支給されるようになっても、健康のためや豊かな暮らしを送りたいとかで働きたいと希望する人も多くなっていますが、。年金にどう影響するか気にしたことはありませんか。

また、厚生年金、老齢年金、共済年金、年金基金、遺族年金、障害年金、個人年金など年金と呼ばれるものは数多くあります。これだけ多くの種類の年金があると税金がかかる対象になるのか、確定申告が必要になるのかよくわからないという人は多いと思います。

年金にまつわる知識を身に付け、老後に損をしないように備えておきましょう。

年金収入は所得になるのか?

公的年金は国民年金、厚生年金、公務員などの共済年金などに分かれますが、このどれも年金は「雑所得」に該当します。年金受給者も確定申告が必要になってきます。

しかし、年金受給者の申告手続の負担を減らすため、公的年金等に係る「確定申告不要制度」が設けられており、これによって多くの人が確定申告を行う必要がなくなっています。

なお、遺族年金、障害年金は非課税で所得計算の対象外となります。また、個人年金は「雑所得」に該当しますが、同じ雑所得でも公的年金と個人年金では計算方法が異なりますので、注意が必要になります。

厚生年金に加入すると年金減額の可能性がある?

年金を受け取りながら、厚生年金に加入している(=フルタイムあるいは比較的それに近い勤務形態である)場合は、年金額が減らされたり、停止になったりする可能性があります。これは在職老齢年金と呼ばれる制度です。

在職老齢年期は老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額(ボーナス支給分を加味)の合計が一定額を超えた場合に減額されます。

その金額の水準は60歳から64歳までは月額28万円、65歳以上が月額47万円でその金額を超えると年金が減額されます。ちなみに、計算の対象および支給停止の対象となるのは、あくまで厚生年金部分のみです。

繰上げ支給を含む老齢基礎年金は支給停止の対象にはなりませんので、老齢基礎年金を受けている人は、年金がゼロになることはありません。

確定申告不要制度とは

年金受給者の確定申告手続に伴う負担を減らすため、公的年金等に係る「確定申告不要制度」が設けられています。「確定申告不要制度」によって、確定申告が不要となる条件は以下のとおりです。(いずれにも該当すること)

  • 公的年金等(老齢基礎年金、老齢厚生年金、企業年金、恩給など)の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となること
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(給与所得、一時所得、不動産所得、株式などの譲渡所得、公的年金等以外の雑所得など)が20万円以下であること

なお、確定申告をして還付される税金がある場合、医療費控除、住宅ローン減税等の控除をして所得税の減税をする場合は確定申告が必要になります。

(引用元)内閣府大臣官房政府広報室

特に「公的年金等以外の所得金額の合計額が20万円以下」については、年金受給者の中にはアルバイトをしたり、株式などの投資で収益を上げたり、家賃収入があったり、生命保険の個人年金保険を受け取ったりしている人がいるので注意が必要です。

アルバイト収入は給与所得や雑所得、株式などの投資収入は譲渡所得や雑所得、家賃収入は不動産所得に該当します。個人年金保険の受取金は、毎年受け取る年金タイプなら雑所得、一時金として受け取るなら一時所得の対象になります。

これら公的年金以外の収入金額を所得の種類別に分け、給与所得控除や特別控除、必要経費などを引いた金額が種類ごとの所得金額になります。この、種類ごとの所得金額を合計して20万円を超える場合は確定申告が必要になります。

年金受給者で確定申告が必要なケース

年金受給者で確定申告が必要なケースをまとめると以下のようになります。

  • 公的年金等の収入金額(2ヵ所以上ある場合は合計額)が400万円を超える場合
  • 公的年金を含む雑所得以外の所得が20万円を超える場合
  • 一定額以上の医療費を支払った場合
  • マイホームを住宅ローンなどで取得あるいはリフォームした場合
  • 社会保険料控除や生命保険料控除、地震保険料控除などを受ける場合
  • ふるさと納税など寄附金控除を受ける場合
  • 災害や盗難に遭った場合

確定申告を簡単に終わらせる方法

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、期限までに書類を作成し納税をすることが重要になります。

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