課税所得×税率で税額が算出できる
税額計算の基本は、まず自分の課税所得を知ることです。
所得税・住民税は、単純に1年間に得た収入に税率を掛けたものではありません。
会社員ならば、収入に応じて決められた給与所得控除を差し引くことができます。
個人事業主は使った経費を収入から差し引きます。
さらに事情に応じてさまざまな所得控除を行い、残った分が課税所得となります。
税額はこの課税所得に税率を掛けて算出します。
会社員は、勤務先からもらう「給与所得の源泉徴収票で、収入や所得控除の内訳などを見てみましょう。
個人事業主は確定申告書に自分で記載して税額を計算します。
収入・所得・課税所得とは?
所得税・住民税の対象となるのは「課税所得」です。
税額計算のための基本中の基本として「収入」「所得」「課税所得」について知っておきましょう。
○課税所得算出の概要
【給与所得控除(必要経費)】
給与所得控除とは、会社員の医療費等を経費とみなして計上するという考え方です。
会社員は給与所得控除の速算表で求めた金額になります。
なお、個人事業主の場合は実際に使った交通費など必要経費の合計になります。
給与の収入金額(A) |
給与所得控除額 |
162万5,000円以下 |
55万円 |
162万5,000円超180万円以下 |
(A)×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 |
(A)×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 |
(A)×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 |
(A)×10%+110万円 |
850万円超 |
195万円 |
同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合は、それらの支払い金額の合計額を上記のように適用。
【所得】
1年間の収入から給与所得控除(個人事業主の場合は必要経費)を差し引いたものが所得になります。
なお、所得が複数あれば、合計します。
【所得控除】
配偶者控除、扶養控除、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除などがあります。
会社員、個人事業主問わず、ここが節税のポイントになります。
【課税所得】
所得税・住民税はこの課税所得に対して算出されます。
所得税は累進課税
課税所得が多いほど税率が高くなるしくみが「累進課税」です。
たとえば、所得195万円以下なら税率は5%ですが、4000万円超では税率45%にもなります。
課税所得金額 |
税率 |
控除額 |
195万円以下 |
5% |
0円 |
195万円超330万円以下 |
10% |
9万7,500円 |
330万円超695万円以下 |
20% |
42万7,500円 |
695万円超900万円以下 |
23% |
63万6,000円 |
900万円超1,800万円以下 |
33% |
153万6,000円 |
1800万円超4,000万円以下 |
40% |
279万6,000円 |
4000万円超 |
45% |
479万6,000円 |
【所得税の算出方法】
課税所得額 × 税率 − 控除額 = 所得税金額
2037年末まで所得税額の2.1%の復興特別所得税が課されます。
所得税額に1.021を掛けて算出します。
たとえば、課税所得300万円の人は、195万円以下までの部分は5%、195万円を超える部分は10%で計算し、それを合算して所得税額を求めます。
所得税の速算表の控除額を用いれば課税所得金額に対する所得税額が簡単に計算できます。
住民税は所得割(定率)と均等割(定額)を合算
所得割とは「道府県民税4%+市町村民税6%=10%」で、均等割とは、「道府県民税1,500円+市町村民税3,500円= 5,000円」です。
住民税はこの2つの額を合わせて税額が決まります。
課税所得額(※) × 所得割10% + 均等割5,000円 = 住民税額
※所得税と住民税では所得控除の金額が一部異なるため、課税所得額も異なってきます。
均等割に関して、本来は道府県民税1,000円+市町村民税3,000円です。
なお、2023年度まで復興財源として均等割にそれぞれ500円が加算されます。
経済的に大変な人ほど税負担は軽くなる
納税者には富裕層もいれば低所得層もいます。
また、ある程度の収入はあっても、家族が多くて生活費がかさむという人もいます。
そこで、それぞれの事情に考慮した税負担のしくみになっています。
同じ年収でも家族構成の異なる家族の税額を比べると
○同じ年収で異なる家族構成での税額比較
【事情によっての所得控除がある】
たとえば、扶養家族がいる場合、所得から一定額を差し引ける「扶養控除」があります。
他にもいくつかの控除があり、控除額が増えると課税所得が減るので、税額も安くなります。
一方で同じ家族構成でも年収の異なる家族の税額を比べると
○同じ家族構成で異なる年収での税額比較
【所得に応じて税率も高くなる】
所得税は「累進課税」なので、所得の高い人は税負担が大きく、所得の低い人は税負担が軽くなるしくみになっています。
税金は「公平の原則」「中立の原則」「簡素の原則」という三原則に基づいています。
たとえば、「公平の原則」とは、経済力が同等の人には等しい負担を求め、経済力のある人にはより大きな負担を求めるというものです。
なお、所得税だけでなく、住民税もいろいろな条件で税額が変わります。
所得の種類は10種類
収入が何から得られたものなのかによって、以下の10種類に分けて所得を計算します。
種類 |
内容 |
計算方法 |
給与所得 |
勤務先からもらう給料、賞与など |
収入金額−給与所得控除額
|
事業所得 |
小売業、農業、フリーランスの人などの収入 |
収入金額−必要経費
|
不動産所得 |
土地や建物を貸し付けるなどして得た収入 |
収入金額−必要経費 |
譲渡所得 |
不動産、株式、株式投資信託、金地金、ゴルフ会員権など |
収入金額−(取得費+譲渡費用)− 50万円 |
利子所得 |
預貯金や債券の利子 |
収入金額=利子所得 |
配当所得 |
株式投資信託の分配金もこれに該当 |
収入金額=配当所得 |
山林所得 |
山林を伐採して売ったことなどによる所得 |
収入金額−必要経費−特別控除(最高50万円) |
退職所得 |
勤務先からの一時払いの退職給付や確定拠出年金の一時金受取など |
(収入金額−退職所得控除)×1/2 |
一時所得 |
生命保険の満期保険金(受取人と保険料負担者が同じ)、賞金、競馬の払戻金など |
収入金額−そのために払った費用(生命保険なら引込保険料)-特別控除(最高50万円) |
雑所得 |
公的年金、企業年金、生命保険の個人年金保険、または本業ではない人が受け取る原稿料など、他の9種類の所得に当てはまらない所得 |
収入金額−必要経費(公的年金等控除額) |
税収とその内訳は?
私たちが納める所得税や消費税、企業を収める法人税などは国税、住民税や固定資産税などは地方税です。
所得税は、国税の中の約3割を占め、同じく約3割の消費税と合わせると6割ほどになります。
住民税が地方税に占める割合も約3割です。
私たちが日常に収めている税金で社会が回っています。
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