年末調整のやり方とは?|給与天引きで支払った所得税を年末に精算する

お金を納める

各社員の事情を考慮して本来の税額を決定

会社では毎月、社員ごとに給料の額などから所得税を計算して天引きしています。

そして12月になると、1年間の給与総額をもとに税金をきちんと計算し直します。

その際、社員それぞれの事情に応じた控除も行ってくれます。

これが年末調整です。

結婚や出産などで扶養家族の人数が変わったり、民間の保険に加入していたりするなら、会社から年末に配布される「保険料控除申告書」等に記入して申告をしましょう。

年末調整の結果、通常は12月の給料で払い過ぎていた税金が戻ったり、足りない分が引かれたりします。

年末調整で税金が戻ることもある

年末調整で所得控除が増えた場合、所得税が安くなり、払い過ぎた分が還付されます。

○年末調整

年末調整の概要

【所得控除】

社会保険料控除、妻や子どもがいるなら配偶者控除や扶養控除(条件を満たす場合)などがあります。

【本来の所得控除】

扶養家族が増えた、生命保険に加入しているなどの場合、所得控除が受けられます。

【還付または追加徴収】

課税所得が確定することで本来の税額が確定します。

1年間、天引きされた税額が本来の税額より多かった場合、その分が還付されます。

一方、少なかった場合、追加の税金が生じるので、この場合は12月または1月の給料から引かれます。

年末調整の対象となる人

年末調整は、原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の全員について行いますが、例外的に年末調整の対象にならない人もいます。

  • 1月1日から12月31日まで1年間を通じて勤務している人
  • 年の途中入社で12月31日まで勤務している人
  • 年末に在籍している契約社員、アルバイトも対象となる

※ただし、収入金額が2,000万円を超える人は除く

扶養家族の増減や保険加入などを年末調整で申告

下の書類が会社から配布されたら、自分が受けられる所得控除を記入して会社に申告します。

民間の生命保険加入などをしても、申告をしなければ会社はそれを把握できないので、忘れずに記入しましょう。

所得控除が増えた分、税金が安くなります。

○給与所得者の保険料控除申告書

 

給与所得者の保険料控除申告書

【生命保険料控除】

民間の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を払っていると控除の対象。

【地震保険料控除】

自宅用の火災保険に地震保険特約をつけて加入し、保険料を払っている人が記入する。

【社会保険料控除】

給与から天引きされた以外の社会保険料がある人、家族の社会保険料を自分が支払っている人が記入。

限度額はなく支払った社会保険料の全額が所得控除される。

【小規模企業共済等掛金控除】

個人型確定拠出年金(iDeCo)に入っている人は忘れずに記入。

ただし、掛け金が給与から天引きなら記入不要。

○給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

【基礎控除】

所得者の合計所得金額が2,500万円以下である場合に、その所得者本人の所得金額の合計額から48万円を限度として、所得者の合計所得金額に応じた金額を控除。

【配偶者控除】

本人の所得が1,000万円以下、配偶者の所得が48万円以下などの要件を満たしている人が記入する。

【配偶者特別控除】

本人の所得が1,000万円以下、配偶者の所得が48万円超133万円以下などの要件を満たしている人が記入する。

年末調整で行う書類は、この申告書の他にも、扶養家族の数の変化等を記入する給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」があります。

【所得金額調整控除】

本人の所得が850万円を超え、かつ、本人や同一生計配偶者、扶養家族のいずれかが特別障害者などの要件を満たしている人が記入する。

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