共働きの子育ての不安を解消!|子どもを預けて働くにはどうすればよい?

お金を使う

共働きでも保育所以外の選択も

支援を必要とするすべての子どもを対象とした「子ども・子育て支援新制度」が2015年から始まりました。

子どもの年齢などにより、保育所、地域型保育、幼稚園、認定こども園を選択・利用できます。

0~2歳児は、親が働いているなど保育を必要とする世帯が対象ですが、保育を必要としなくても、急な用事やリフレッシュしたいときは一時預かりを利用できます。

3~5歳児は保育所、幼稚園、認定こども園を利用できます。

共働きでも幼稚園を選択し、午後は預かり保育を利用することも可能です。

認定こども園は、保育所と幼稚園、両方の機能を併せ持っています。

就学前の子どもの保育支援チャート

子どもを預けたいときは、認定を受けてから施設や自治体に申し込みます。

保育支援チャート

※幼稚園を利用したいときは共働きでもそうでなくても1号認定を受ける。

1号認定は各施設に、2号・3号認定は自治体に申し込みをする。

保育料はどうやって決まるのか

それぞれの利用料は、子どもの年齢と世帯の所得により国の基準があり、これを上限に市区町村が決定します。

1号・2号・3号認定の国が定める利用料の基準(月額)

階層区分

1号認定

生活保護世帯

0円

市町村民税非課税世帯

(所得割非課税世帯含む)

3,000円

市町村民税所得割課税額

7万7,100円以下

1万6,100円

市町村民税所得割課税額

21万1,200円以下

2万500円

市町村民税所得割課税額

21万1,201円以上

2万5,700円

 

階層区分

2号認定

3号認定

生活保護世帯

0円

0円

区市町村民税非課税世帯

6,000円

9,000円

所得割課税額4万8,600円未満

1万6,500円

1万9,500円

所得割課税額9万7,000円未満

2万7,000円

3万円

所得割課税額16万9,000円未満

4万1,500円

4万4,500円

所得割課税額30万1,000円未満

5万8,000円

6万1,000円

所得割課税額39万7,000円未満

7万7,000円

8万円

所得割課税額39万7,000円以上

10万1,000円

10万4,000円

※2019年10月より、3~5歳児の保育料は親の所得や施設にかかわらず無償化された(月額の上限あり)。

0~2歳児は住民税非課税世帯のみ無償化の対象(自治体の認定が必要になるケースもある)。

※施設によっては、スクールバス代などの実費負担や追加負担がある。

※自分の所得割課税額は、勤務先または自治体から毎年6月頃に送られてくる住民税の通知書に記載。

住宅ローン控除を受けている場合は、通知書に記載の金額に住宅ローン控除額を加算する。

兄弟姉妹で利用する場合は保育料が軽減

最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は無料になります。

保育料

※兄弟姉妹で認定区分が異なる場合もカウントの方法は同じ。

幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育は何が違うのか

保護者の就労状況のほか、対象年齢や希望、保育内容などが違います。

【幼稚園(3~5歳)】

幼児期の教育を行う学校です。

教育時間は昼過ぎまでですが、園によっては午後や土曜などに預かり保育を行うところもあります。

【保育所(0~5歳)】

仕事などにより家庭で保育ができない保護者に代わって保育する施設です。

夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施しているところもあります。

【認定こども園(0~5歳)】

幼稚園と保育所の機能を併せ持っています。

0~2歳は家庭で保育できない保護者が利用し、3~5歳は保護者の就労状況にかかわらず誰でも利用できます。

【地域型保育(0~2歳)】

保育所(20人以上)とは異なり少人数制です。

市町村が認可します。

家庭で保育ができない保護者が利用でき、主に次の3タイプがあります。

  • 保育ママ:園児5人以下
  • 小規模保育:園児6~19人
  • 事業所内保育:会社の事業所などで従業員の子どもと、地域の子どもを一緒に保育します。

※私立幼稚園は2015年以降、①これまで通り運営、②新制度のもとで運営、③認定こども園に移行、の3つに分かれました。

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