退職後の健康保険はどうすればよい?|どんな選択肢があってどう選ぶか

マネー全般

退職前後では健康保険も重要な手続きの1つになります。定年や退職で収入が減っているのに、健康保険料など固定費の出費は負担が大きく感じます。どの健康保険に加入するか、保険料等を比べながら、よく検討する必要があります。

そのまま同じ会社で継続雇用される場合や別の会社に再就職する場合は、その勤務先の健康保険に加入すれば問題ありません。しかし、それ以外であれば、いずれかを選んで手続きしなければなりません。

定年後の健康保険の選択肢としては、「国民健康保険の被保険者になる」、「健康保険の任意継続被保険者になる」、「家族の被扶養者になる」3つの方法があります。また、該当する人は限られますが「特例退職被保険者になる」方法もあります。

それぞれどれを選べば良いのか確認していきましょう。

国民健康保険の被保険者として加入する

国民健康保険は、自営業者などが加入している保険で、各自治体が運営するものです。手続きは、退職日の翌日から14日以内に、国民健康保険課などの自治体の担当窓口で行います。

保険料は、所得に応じて課税される「所得割」、加入者人数に応じて計算する「均等割」、一世帯あたりで計算する「平等割」の合計額。これを自治体ごとの基準に基づき、前年(1月~12月)の所得をもとに計算します。

ちなみに、平成30年度国民健康保険の保険料の上限は93万円(医療分58万円、支援金分19万円、介護分16万円)と、月額7.75万円にものぼります。

国民健康保険料の特徴は、定年前の給与が高い人は、1年目の保険料が高くなりがちな点にあります。2年目以降、前年の収入に応じて変化しますので、収入が少なければ減っていきます。また、健康保険と異なり、扶養家族がいればその人数に応じた保険料となります。

つまり、世帯収入が高いほど、加入者数(とくに介護保険料がかかる40~64歳の人)が多いほど、その分保険料負担は重くなります。なお、保険料は自治体によって異なり、全国一律ではない点に注意が必要です。

健康保険の任意継続被保険者として加入する

勤務していた会社の健康保険に引き続き加入する方法です。退職日の翌日から20日以内に手続きを行う必要があります。

退職後も2年間継続でき、扶養家族も含めて従来と同じ保障を受けられますが、在職中に会社と折半していた保険料は全額自己負担となり、保険料が2倍になります。ただし、任意継続には標準報酬月額28万という上限があります。

在職中の標準報酬月額が28万円以上だった人は、任意継続ではすべての人が標準報酬月額が28万円になり、その金額をもとに保険料の支払うことになります。在職中の月給が高かった人にとってはお得な条件といえます。

なお、任意継続は加入後に保険料を滞納すると被保険者の資格を失うので注意しましょう。

家族の被扶養者になる

健康保険組合や協会けんぽに加入している配偶者や子どもなど、家族の健康保険の被扶養者になる方法です。手続きは退職日の翌日から5日以内に、加入を希望する被保険者の勤務先で行います。最大のメリットは保険料負担がないことです。

ただし、被扶養者には年収要件があります。その要件は年収が60歳未満は130万円未満であることと60歳以上は180万円未満であることです。そして、扶養される家族の年収の1/2未満であることなどです。

この収入には、雇用保険の失業給付や公的年金なども含まれるため、退職した年に扶養の条件を満たす人は少ないのが現状です。

特例退職被保険者になる

特例退職被保険者制度とは、会社を退職した後に75歳まで加入することができる健康保険です。従業員数700名以上もしくは同業種の会社を合計して3,000名以上が組合員となることが必要になり、規模の大きな健康保険組合だけが運営している制度です。

利用できるのは全国で61組合ほどであり、これらの組合以外では任意継続被保険者の制度しかありません。

その後も費用負担の問題などで減少を続けています。健康保険組合自体が解散で数を減らしている状態ですので、特定健康保険組合が新たに増えることは望めません。

また、特例退職被保険者制度がある組合でも、制度に加入するためには以下のような厳しい制限があります。

  1. 保険組合の被保険者であった期間が20年以上あること
  2. 被保険者であった期間が40歳以降で10年から15年以上あること(保険組合によって年数が異なります)
  3. 老齢厚生年金の受給資格者であること(年金の支給が始まっていること)

なお、保険料は本人の年収や扶養者の有無に関係なく、現役の被保険者の収入によって決まるしくみです。

保険料アップの可能性もありますが、健康保険組合が独自に行うさまざまなサービスの恩恵を受けられるのですから、高齢になって医療費負担が重くなる世代にとって、非常に魅力的な選択肢といえます。

どれを選ぶのが正解なのか?

どれを選ぶのかベストかはケースバイケースになりますので、各市区町村の担当窓口に出向いて、身分証明書と前年の源泉徴収票、もしくは市県民税・特別徴収税額の通知書を持っていけば、保険料を試算してくれます。退職前に確認してみるとよいでしょう。

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