住宅ローンの選び方のポイント!|より有利で自分に合うものはどれ?

お金を使う

金融機関により金利が異なる より有利で自分に合うものを選ぶ

ローンの中で最も金利が低いのが住宅ローンです。

ただし、借入額が大きく返済期間も長いので、支払う利息は相当な金額になります。

たとえば2,500万円を固定金利2.0%で借りて35年で返済すると、利息は約978万円にもなります。

利息をいくら払うかは借入額、金利、借入期間により決まります。

住宅ローンの金利には、3つのタイプがあります。

取扱金融機関はたくさんあり、それぞれ金利が異なります。

住宅購入時に不動産会社から提携ローンを紹介されることもありますが、その場合も、複数を比べて選択するようにしましょう。

住宅ローンの金利は3タイプ

住宅ローンの金利は大きく分けて「変動金利」「固定金利選択型」「固定金利」の3タイプがあります。

金利は「変動金利」が最も低く、「固定金利」の期間が長いほど高くなるのが一般的です。

【変動金利】

変動金利

  • 半年ごとに金利を見直す
  • 毎月の返済額は5年ごとに見直し

【固定金利選択型】

固定金利選択型

  • 10年など当初一定期間は金利の変更はなく、その後は固定か変動かを選ぶ
  • 毎月の返済額は、固定金利期間の終了は見直し

【固定金利】

固定金利

  • 借り入れたときの金利が最後まで変わらず固定される
  • 毎月の返済額もずっと変わらない
金利タイプ別の特徴

 

変動金利

固定金利選択型

固定金利

メリット

3つのタイプの中で最も金利が低い。

※金利が低い序盤に、なるべく多く返すのがポイント。

固定金利の期間は、返済額を確定できる。

固定金利よりは金利が低め。

借入時に、元金+利息の総返済額が確定する。

デメリット

金利が変わるので利息も変動し、返済総額が最後まで確定しない。

固定金利期間が終了した後の金利がわからないので、返済総額が確定しない。

金利が高めなので、その分、利息も多くなる。

利用に向いている時期

金利が高い時や金利が下がりそうなとき。

当初より金利が低くなりそうなとき。

金利が低いとき。

利用に向いている人

借り入れ当初にたくさん返済したい人、または繰り上げ返済をする予定の人。

一定期間の後、返済額を増やせる人。

計画的に返済したい人。

金利は借入先とタイプで変わる

住宅ローンの借入先は、民間(銀行など)と公的なもの(財形住宅融資など)があります。

借入先タイプ別の特徴

種類

利用対象者

金利の例

取り扱い窓口

民間ローン

さまざまな金融機関で提供される。

異なる金利タイプを組み合わせることも可能。

安定した収入がある人(勤続3年以上など)。

変動金利、固定金利選択型、固定金利から選ぶ。

みずほ銀行の場合

変動金利0.625%~0.875%

固定(31年~35年) 1.13%

選択(10年) 0.75%~1.00%

(2021年1月現在。金利は優遇後(※))

・銀行

・ネット銀行

・信用金庫

・住宅ローン専門会社など

フラット35

住宅金融支援機構が民間金融機関と提携する半公的ローン。

借入申込時、満70歳未満の人

固定金利

みずほ銀行の割引プランの場合(借入期間21年~35年)1.38%~1.40%

 (2021年1月現在。金利は優遇後(※))

・取扱金融機関(銀行など)

財形住宅融資

財形貯蓄をしている勤労者のための公的住宅ローン

1年以上財形貯蓄をしていて、残高が50万円以上の人

5年毎の固定金利

当初0.93% (団体信用生命保険加入しない場合)

6年目以降は未定(金利は2021年1月現在)。

提携する民間金融機関

※頭金の割合が一定以上などの条件を満たす人は、金利を引き下げて優遇される。

繰り上げ返済でリスクを減らす

現在主流となっている元利均等返済のしくみは下図の通りです。

繰り上げ返済をすると、当初予定していた支払う利息を減らすことができます。

1.元利金等返済とは

元利均等返済

元金と利息を組み合わせた毎月の返済額が一定額になります。

初めは利息の割合が多く、返済が進むにつれて元金の割合が増えていきます。

2.繰り上げ返済で返済期間を短縮

繰り上げ返済

繰り上げ返済をするなら早めがおトクです。

その分の利息を支払わずに済み、返済期間を短縮できるので、支払総額が減ります。

住宅ローンとその他のローンはどう違うのか

ローンには、使い道が自由な「カードローン」、使い道が決まっている「教育ローン」や「自動車ローン」などがあります。

住宅ローンはそのほかのローンと比べて金利が最も低いのですが、購入する住宅を担保に入れで借りる点が、ほかのローンと違います。

担保とは、お金を返せなくなったときに備えて貸してに提供するもののことです。

担保がある分、金利は安いのですが、ローンが返せなくなったときには、住宅を手放すことになるので注意しましょう。

該当するなら活用したい住宅購入の優遇制度

住宅ローンを組んで住宅を買うと、住宅ローン控除により税金が安くなります。

戸建て・マンション、また、新築・中古いずれも対象で、床面積や築年数などの条件があります。

節税効果は大きいので、住宅を探す段階から意識したいものです。

期間限定の制度ですが、延長される可能性は高いと思われます。

ただし、住宅ローン控除は、支払う税金が安くなる制度なので、そもそも税金が少ない人は減税額も小さくなります。

そこで、消費税の引き上げによる住宅購入者の負担を減らすために導入されたのが、「すまい給付金」です。

一定の年収以下の人は所得に応じて給付金をもらえます。

親から資金援助を受けられるなら、「住宅取得資金の贈与の非課税制度」を活用します。

頭金にしてにして、ローン額を減らせは家計が楽になります。

住宅ローン控除で所得税が安くなる

下の計算式で出した額の分、入居から10年間、所得税が戻ってきます。

所得税から控除しきれない部分は、翌年の住民税が安くなります(2021年までの入居)。

住宅ローン控除

※1:省エネルギー性などに優れた住宅は50万円

※2:住民税からの控除の上限は13万6,500円

【住宅ローン控除の要件】

  • 自宅を購入後、6カ月以内に入居して、控除を受ける年の年末まで住んでいる
  • 新築、中古住宅ともに床面積(登記上の面積) 50㎡以上
  • 中古は、木造なら20年以内(耐火構造なら25年以内)で耐震基準を満たすこと
  • ローン返済期間が10年以上など

住宅ローンを組む時は金利だけでなく保険や手数料も確認

民間の住宅ローンは通常、団体信用生命保険がセットになっていて、その保険料も金利含まれます。

借りている人が亡くなったときは保険で残りのローンが返済されるので、遺族は払わなくて済みます。

がんなどの疾病でローン返済が免除されるなど、保障が広いタイプもあります。

頭金が多ければ金利が下がるってホントなのか

金融機関によっては、基準金利のほかに適用金利があります。

基準金利とは、各金融機関が決めている金利のことで、適用金利とは、頭金の割合が一定以上などの条件を満たす人に対して、金利を下げて優遇することです。

さらに、頭金が多いと審査も通りやすくなります。

年収によっては「すまい給付金」を利用

「すまい給付金」は、消費税の引き上げによる住宅購入者の負担を減らす制度です。(2021年まで)。

入居後に1回、もらえます。

住宅ローン控除と併用可能です。年収はあくまで目安で、扶養家族の人数などにより異なります。

国土交通省が運営する「すまい給付金」のサイトで、条件を入力して給付額をシミュレーションできます。

すまい給付金利用による給付額

年収の目安

給付基礎額

450万円以下

50万円

450万円超525万円以下

40万円

525万円超600万円以下

30万円

600万円超675万円以下

20万円

675万円超775万円以下

10万円

※住宅ローン利用、配偶者あり、扶養家族(16歳以上)なしの場合

出典:国土交通省「すまい給付金」

親や祖父母からの援助が非課税になる

住宅を取得するための贈与なら、一定額まで贈与税は非課税になります(2021年まで)。

住宅取得資金贈与

【非課税限度額】

受贈者ごとの非課税限度額は、次のイ又はロの表のとおりです。

新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに、受贈者が最初に非課税の特例の適用を受けようとする住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日に応じた金額となります。

イ 下記ロ以外の場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日

省エネ等住宅

左記以外の住宅

~平成27年12月31日

1,500万円

1,000万円

平成28年1月1日~令和2年3月31日

1,200万円

700万円

令和2年4月1日~令和3年3月31日

1,000万円

500万円

令和3年4月1日~令和3年12月31日

800万円

300万円

ロ 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日

省エネ等住宅

左記以外の住宅

平成31年4月1日~令和2年3月31日

3,000万円

2,500万円

令和2年4月1日~令和3年3月31日

1,500万円

1,000万円

令和3年4月1日~令和3年12月31日

1,200万円

700万円

出典:国税庁

贈与受けた翌年3月15日までに住居を取得していて、居住しているまたは確実に居住できる事が非課税の条件です。

また、税務署への申告が必要です。

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