節税対策で手元にお金を残す|これを知らずに損をするのはもったいない!

お金を納める

控除によって課税所得を下げれば節税できる

自分や家族のために少しでも多くお金を手元に残すことを目的に、税法が認める範囲内で税額を低く抑えようというのが節税です。

誰でも自分に当てはまる控除を申告することができ、それによって税金を最小限に抑えられます。

所得税は、その年の事情に応じた控除を所得ら引いて出した「課税所得」に税率をかけて決まります。

そこで課税所得を低くすることが、節税の基本です。

会社員は年末調整でできる控除と、自分で確定申告する控除があります。

個人事業主は、すべて確定申告で申告します。

どんな控除があるかを知り、忘れずに申告しましょう。

注目の節税方法

控除額の大きい注目の制度を紹介します。

1.ふるさと納税

ふるさと納税とは地方自治体への寄付金のことで、寄付を行うと、お礼としてその地域の特産品などが送られてきます。

さらに、原則として寄付金額のうちの2,000円を超える部分が所得税・住民税から控除されます。

○ふるさと納税

ふるさと納税

【ワンストップ特例で確定申告は不要】

会社員などで、もともと確定申告の必要はない人で、寄付先の自治体が年間5カ所以内という場合、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を適用して確定申告をしなくても控除が受けられます。

ワンストップ特例制度を適用する際は、寄付先の自治体に申請書を郵送することが必要になります。

2.個人型確定拠出年金(iDeCo)

掛金の全額を所得控除できるので、節税に有効です。

会社員でiDeCoに加入している場合、年末調整時に書類に記載すれば、確定申告をする必要はありません。

老後資金の準備に使えるiDeCoは、会社員、公務員、個人事業主、主婦など様々な人が加入できます。

節税のための所得控除の種類

所得控除の種類

基礎控除

すべての納税者は48万円の基礎控除を一律に受けられる。

配偶者控除

配偶者の所得が48万円以下なら原則として最高38万円を控除できる。

配偶者特別控除

配偶者の所得が48万円を超え133万円以下なら最高38万円を控除できる。

扶養控除

所得が一定額以下の親族を扶養していると控除できる。

年齢や同居しているかどうかで控除額が異なり、一般の扶養親族は38万円、19歳以上23歳未満であれば63万円などがある。

障害者控除

本人や家族に障害者がいると27万円(特別障害者は40万円、同居特別障害者は75万円)を控除できる。

寡婦(寡夫)控除

所得など一定の条件を満たせば27万円または35万円を控除できる。

勤労学生控除

所得が75万円以下で、学生・生徒なら27万円を控除できる。

社会保険控除

健康保険料、年金保険料などの社会保険料は、全額控除できる。

給与天引き以外での支払いは年末調整や確定申告で行う。

生命保険料控除

一般の生命保険、介護医療保険、個人年金保険について、それぞれ最高4万円~5万円、合計で最高12万円まで控除できる。

地震保険料控除

保険料に加入しているなら、最高50,000円を控除できる。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済や個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入していれば、掛金の全額を控除できる。

医療費控除

本人と家族の分を合計して1年で10万円以上の医療費がかかったら、10万円を超える部分を控除できる。

雑損控除

住宅や家財に損害を受け、加入する保険から保険金を受け取ってもなお損失があるときは、一定額を控除できる。

寄付金控除

特定の団体への寄付が対象。

「総所得金額等の40%」または「その年の寄付の合計額」のどちらか低い方から2,000円を引いた額を控除できる。

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