税金を抑えるために控除を活用!|しくみを理解してバッチリ節税する

お金を納める

税金の計算で収入から引く部分を控除といいます。

控除が増えると課税される金額が減るので、納税額が少なくなります。

医療費の支払いや寄付があれば所得税が少なくなる

所得税と住民税の計算では収入にそのまま税率をかけるわけではありません。

課税の対象とならないお金である控除を引いていき、残った部分で税額を計算します。

たとえば、会社員の場合は1年間の収入からまず給与所得控除が引かれます。

さらに個人の生活に応じたいろいろな控除を所得から差し引く額に追加していきます。

課税される部分が少なければ、その分払うべき税金も少なくなります。

年末調整でお金が戻ってくるといわれているのは、控除が増えると天引きされていた額よりも所得税が少なくなるからです。

控除には家族の人数に応じたものをはじめ、10万円を超えた分の医療費や寄付したお金の一部を収入から引くことができるなど、たくさんの種類があります。

控除で税金を減らす

○会社員の場合

控除(会社員)

会社員ならば給与所得控除を収入から差し引くことができます。

個人事業主の場合は代わりに必要経費などを非課税対象とすることができます。

さらに年末調整または確定申告で収入に占める控除の割合を増やしていくことで、課税対象となる所得部分が減っていきます。

その結果、納める税金も少なくなります。

申請するとおトクな控除

1.医療費控除

○医療費控除

医療費控除

10万円を超えた分(その年の所得が200万円未満の人は、総所得金の5%を超えた額)の医療費は200万円を限度として控除申請できますが、一部認められないものもあるので注意が必要です。

医療費控除

医療費として認められるもの

医療費として認められないもの

治療のためのマッサージ・はりなどの費用

予防注射の費用

医師の指示で大部屋から個室に移った場合の部屋代の差額

自分の希望で大部屋から個室に移った場合の部屋代の差額

妊娠中の定期検診・検査の費用

美容整形の費用

通院や入院のための公共交通機関の交通費

通院のためのタクシー代(条件あり)

虫歯の治療費

ホワイトニング目的のための歯石除去の費用

2.ふるさと納税

○さとふる

さとふるHP

出典:さとふる

ふるさと納税の寄付金額から一律2,000円を引いた金額が、所得税や住民税の控除額となります。

ふるさと納税を実施している自治体や返礼品は、上記「さとふる」などの比較サイトで簡単に確認することができます。

なお、ふるさと納税の控除を受けるためには、確定申告が寄付先の自治体にワンストップ特例制度の申請をすることが必要です。

3.iDeCo

年金を積み立てながら税率分の減税ができます。

→ iDeCoなら月2万3,000円の積み立てで、8万2,800円税金が戻ります。

iDeCo(個人型確定拠出年金)は自分の年金を自分で毎月積み立てるしくみです。

最大のメリットは節税面で積み立てたお金は全額所得控除の対象にすることができます。

以下のように年間で数万以上の節税効果を生むので、ぜひ活用しましょう。

掛金を毎月2万3,000円積み立てた場合(所得税+住民税)

年収500万円

年間5万5,200円の軽減メリット

年収1,000万円

年間8万2,800円の軽減メリット

相続税の基礎

相続税は両親や配偶者などが亡くなった後、故人の財産を引き継ぐ際に発生する可能性がある税金のことです。

お金になるもののほとんどが相続税の対象で収入と同じように控除を超えた分に税金がかかります。

基本的に3,000万円以上の控除が受けられるので、支払いが必要となるケースはあまり多くないようです。

3,000万円以下は相続税が発生しない

大切な人がなくなってしまったとき、その人の家や財産を遺産としてもらうこともありますが、その際にかかる税金が相続税です。

いざというときに親族と揉める必要が無いように、今のうちにルールを学んでおきましょう。

相続税にも控除があり、3,000万円に加えて遺産を受け取る人1人につき600万円が非課税となります。

たとえば、相続人が3人の場合は4,8000万円までなら税金は発生しません。

また、相続には優先順位があります。亡くなった人の妻や夫などの配偶者は常に権利が発生します。

その後、子どもがいる場合は配偶者と子ども、いない場合は配偶者と両親という順に決まります。

故人の遺産にはさまざまなものが含まれます。

現金はもちろんのこと、車や土地、さらには借金も相続の対象となるので要注意です。

また、必要な手続きも多くあります。

特に意思決定や財産の分配、納税などは期限が決められているので気をつけましょう。

誰がどれぐらい相続できるのか

○相続順位

相続順位

既婚者がなくなった場合、配偶者は必ず遺産を受け取ることができます。

合わせて子ども、両親、兄弟の順で相続人が決まります。

故人に配偶者と子ども、両親がいた場合は、配偶者と子どもが2分の1ずつ相続します。

○相続割合(例)

相続割合

配偶者と2人の子どもがいた場合の相続割合は、配偶者が2分の1、残りを子どもが分け合うので1人分は4分の1になります。

相続財産の対象は多い

1.相続財産の対象

現金や株式のほか、家や土地、ゴルフ会員権、アクセサリー、車など金銭に換算できるもののほとんどに対して税が課されます。

亡くなってから発覚する財産も多いので、資産の把握は事前に済ませておくと手続きもスムーズになります。

2.借金も相続対象

実は、亡くなった人が抱えていた借金もマイナスの財産として計算します。

受け取ることのできる遺産よりも借金の方が多いと、故人に代わり返済しなくてはなりません。

その場合は、相続放棄も選択肢の1つとして考えましょう。

最低限知っておきたい相続のルール

1.各申請には締め切りがある

○死亡後の手続き

死亡後の手続き

亡くなった後の手続きは期限が早い順に行っていくことが基本です。

2.控除を受けるには条件がある

○同居親子の相続

同居親子の相続

なかには相続時に同居していることが条件の控除もあります。

特に不動産に関する控除にはいくつかルールがあるので、利用する場合は注意しましょう。

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