生命保険で相続対策|節税に大きな効果を発揮するその方法とは?

マル得保険術

この記事では相続対策に有効な生命保険の使い方を紹介します。

平成27年から相続税の基礎控除額が引き下げられたため、従来の基準では対象でなかった人も相続税対策を考えなければならない状況になっています。

保険は素人では分かりにくい部分が多く、保険加入後、そのままにしている人が多いのではないでしょうか。

遺産を不動産することも有効な相続税対策ですが、誰でもできるハードルの低さという点で、不動産より生命保険を活用することに分があります。

納得できる生命保険の活用方法は、やはり専門家に相談するのが一番良い方法ですが、都合の良いものだけを勧めてくるのではないかという不安があります。

特に下調べもせずに相談に行くと売りたい商品を勧められるだけに終始して、不満だけが残る結果になりがちです。

自分が納得できる結果を得るには下調べが必要で、そのポイントを知り、専門家に相談することで良い結果を得ることができます。

相続対策のための生命保険

生命保険金は本来、被保険者が亡くなった後まで家族の生活を守るためにあります。

そのため、すでに仕事をリタイアし、養っていた子供たちも独立した後は、わざわざ生命保険に加入するメリットは無いように思われるかもしれません。

しかしながら、実は生命保険の隠された活用法があります。

それが相続税対策です。

生命保険が相続税対策に役立つのか不思議に思う人もいることでしょう。

なぜ生命保険が相続対策に有効なのか、相続財産を現金で残した場合と生命保険金で残したケースを比較しながら、解説していきます。

まず、1つ目に生命保険金は相続のときに起こる親族間のトラブル「争続」の原因を減らすことができる利点があります。

現金として遺産が残されていた場合、それはすべて相続財産扱いになります。

相続財産であれば、土地も預貯金もすべてまとめて相続人たちの間で分割されることになります。

しかし、このときにどのように分けるかを決めるためにトラブルが起きるのです。

それに対して生命保険金は相続財産には含まれず、受取人が自ら申請して受け取ってしまえば、その人のものになります。

つまり、分割する必要がないのです。

手早く現金化すれば納税資金にもできる

また、預貯金などの財産に比べ、いち早く現金化して受け取れるというメリットもあります。

生命保険金を受け取るためには一定の手続きが必要であり、その手続きには時効もあります。

ただし、他の財産と比べると受け取るまでの手順は簡単で、分割の割合などを決める必要もありません。

被保険者が亡くなり、それを受け取れる条件が揃った時点で、必要な書類を用意して、受取人が自ら手続きを行えば保険金を受け取れます。

生命保険会社にもよりますが、手続きを終えれば、保険金は1~2週間程度で指定の口座に振り込まれることになります。

相続税は、家族が亡くなってから10ヶ月以内に、現金で納めるのが基本なので、すぐに現金化できるメリットはかなり大きいです。

一方、遺産分割になるとトラブルになることが少なくありません。

預貯金などは、遺産分割が決まらなければ、受け取ることもままならないのです。

そうなると、相続税を納める準備すらできなくなるので、生命保険の保険金が手元にあれば、それが納税資金になってくれるので安心です。

特別な控除額で節税にも効果大

さらに、生命保険金は相続税の総額を減らすためにも効果を発揮してくれます。

保険金は相続財産ではないのですが、税法上「みなし相続財産」という扱いになり、相続税が課せられます。

ただし、相続税の計算方法がほかの財産とは少し異なります。

保険金は現金で給付されますが、それをそのまま所得に合算されず、課税前に特別控除が差し引かれます。

この控除は、相続人ひとりにつき500万円となっています。

もしこの金額よりも保険金の方が少なければ、全額非課税です。

つまり、預貯金をすべて生命保険に変え、その金額を遺産として子どもたちに残しておくことで、課税されずに財産を引き継げる可能性を高くすることができます。

なお、この生命保険金も控除が差し引かれたあとは、ほかの財産と合算され、税額を計算する際に基礎控除などが差し引かれることになります。

この基礎控除は3,000万円に、相続人ひとりにつき600万円を合わせた金額。すべてを生命保険金に変えられれば、相続人ひとりにつき1100万円の控除枠が獲得できます。

この方法を利用して、孫や甥、姪などを養子にして控除枠を増やす人もいるほどです。

このように「相続における親族トラブル対策」、「納税資金の準備」、「節税」と相続に対して複数の面でメリットを持つのが生命保険金なのです。

子どもたちや配偶者によりよいかたちで財産を残すことを考えると、生命保険は高齢者にとっても充分加入する価値があります。

年齢や病歴などによっては加入できない可能性もありますが、一度調べて検討してみましょう。

まとめ

相続対策における生命保険のメリットは以下の通りです。

  • 500万円×法定相続人の相続税の非課税枠がある
  • 相続税の納税や遺産分割の代償分割、遺留分減殺請求に対応する資金を残せる
  • 遺産分割協議の対象外となる=相続人にそのまま残せる
  • 相続放棄をしても受け取れる

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