病気で働けないときの生活はどうする?|社会保険からの給付を利用!

病気やケガに備える

社会保険からのいろいろな給付

会社員・公務員などが病気やケガで働けず収入が減ったときは、社会保険から給付があります。

仕事中や通勤途上の病気やケガは労災保険から各種給付、それ以外の病気やケガは健康保険から傷病手当金の給付があります。

個人事業主など国民健康保険の人はいずれももらえません。障害者になった時に公的年金から給付される障害年金は個人事業主ももらえますが、会社員より少なくなります。

個人事業主は、社会保険からの給付が少ないので、日頃から貯蓄をしておきたいものです。

貯蓄が少ない場合にカバーする民間の「就業不能保険」もあります。

いざというときに受け取れる年金額を決めて加入します。

健康保険に入っていれば傷病手当金が出る

傷病手当金は給与の3分の2程度あり、日割りで休んだ日数分がもらえます。

給料が出るときでも、傷病手当金より少ない場合は、差額がもらえます。

働けず、給与がもらえないときの生活費にあてられる傷病手当金は、健康保険から支払われます。

会社員などの仕事中・通勤中の病気やケガ

保険料は雇用主が全額負担します。

労働災害や通勤災害と認定されると給付金がもらえます。

この給付金は正社員のみならず、雇用保険に加入しているパートやアルバイトももらえます。

1.労災保険の補償内容

  • 病気やケガの治療費全額(通勤災害は一部負担あり)
  • 病気やケガで仕事を休んで給与をもらえないときの休業補償(休業前3ヶ月の給与の日当分の80%を休業4日目以降の日数分)
  • 病気やケガが原因で障害状態になったときの一時金や障害年金
  • 死亡した場合の遺族への遺族(補償)一時金や遺族(補償)年金(遺族の人数に応じた額)
  • 葬儀費用 など

障害者になると障害基礎年金がもらえる

個人事業主、主婦(夫)、学生は障害者になると障害基礎年金がもらえます。

会社員、公務員の場合は障害基礎年金に加えて、上乗せで障害厚生年金ももらうことができます。

障害の程度は障害の部位や機能によって、1~3級に分けられます。

なお、障害の程度に該当しなくても、一時金として、障害手当金が受けられることがあります。

民間の就業不能保険

就業不能保険は医師の診断書などで就業不能と証明されれば、契約内容に応じた給付金をもらえる保険です。

保険会社により、就業不能保険、所得補償保険などと呼び方は異なりますが、病気やケガで働けずに収入が減ったときに保険金をもらえます。

保険金額は、収入や生活費をもとに事前に決めて加入します。

保険料は掛け捨てになりますが、がんなどの治療で休業中に保険金をもらうケースが多いです。

1.特徴

  • 自宅療養も対象
  • うつ病などの精神疾患の場合も対象とする保険もある
  • 給付は65歳以上で公的年金がもらえるため、65歳までの保険会社が多い
  • 免責(給付の対象とならない)期間が設けられている保険もある

コメント