介護保険で利用できるサービス|サービスの利用条件やその内容とは?

介護や医療に備える

原則65歳以上になれば公的介護保険を使える

家族が要介護状態になったとき、以前は子どもなどの親族が介護をしていました。

高齢化に伴い、介護が必要な高齢者が増えたことと、少子化・核家族化で親族による介護が困難なことから、2000年に創設された制度が、公的介護保険です。

40歳から介護保険料支払い、原則65歳から介護サービスを利用できます。

保険料は、会社員は健康保険と合わせて給与から天引き、個人事業主は国民健康保険料と一緒に支払います。

日常生活に支援が必要な状態から重い介護状態まで、要介護の度合いに応じた様々なサービスがあり、利用したいときは、市区町村に申請して認定を受けます。

介護保険のしくみ

市区町村に申請し、サービス事業者のケアマネジャーにケアプランを立ててもらって利用します。

介護保険のしくみ

介護保険料徴収方法とサービス利用条件

介護保険料は40歳から徴収されます。

第1号被保険者と第2号被保険者の徴収方法の違いや、介護保険料のサービスを利用できる条件を大まかに押さえておきましょう。

被保険者

第1号被保険者

第2号被保険者

65歳以上

40~64歳

(健康保険加入者)

40~64歳

(国民健康保険加入者)

徴収方法

原則、年金から天引きされる。年金額が少ない場合は納付書や口座振替による普通徴収で納める。

加入している健康保険と合わせて給与・賞与から天引きして徴収される。

国民健康保険料に上乗せする形で居住している市区町村が徴収する。

サービス利用条件

原因にかかわらず、要支援・要介護状態になった場合に受けられる。

老化に起因する病気(特定疾患)(※)で要支援・要介護状態になった場合に受けられる。

※特定疾病とは、がん(末期)、骨折を伴う骨粗しょう症、初老期における認知症、脳血管疾患、関節リウマチなど国が定めた16の疾病をいいます。

介護保険料の計算方法は?

保険料は年齢や被保険者により計算方法が異なります。

1.40~64歳会社員の場合

介護保険料率は健康保険組合により異なり、協会けんぽの場合は1.79%です。(2020年3月分以降)

介護保険料(給与・賞与とも) = 標準報酬月額 × 介護保険料率 × 1/2

例)保険太郎(44歳)の場合

標準報酬月額(給与)36万円 × 1.79% × 1/2 = 3,222円(月額)

2.40~64歳個人事業主の場合

国が示した全国同一の基準額をもとに、各市区町村に住んでいる第2号被保険者数を勘案し、各世帯ごとに下記の事項別に計算される。

例)横浜市の場合(自治体により異なる)

介護保険料 = 所得割 + 均等割

所得割:前年所得金額により区分された保険料

均等割:世帯の第2号被保険者数に応じた定額保険料

3.介護保険の第1号保険料(65歳以上)

国が定めた標準段階・基準所得金額は9段階あり、それをもとに、各市区町村によって所得段階が設定され、保険料が決められます。

参考までに厚生労働省によると、2018年に発表された第7期計画期間における全国平均は5,869円(月額)となっています。

要介護認定の流れ

申請から認定までは最大30日かかります。

継続するには有効期限前に更新を申請して再度認定を受ける必要があります。

要介護認定の流れ

要支援1から要介護5の状態の目安

7段階の要介護認定ごとに1ヵ月あたりの支給限度額が決まっています。

限度額内の自己負担は1割(一定以上の所得がある人は2割)で、超えた分は全額自己負担となります。

身体の状態の目安

居宅サービスの支給限度額(月)

要支援1

日常生活動作はほぼ自分で行えるが、要介護状態への進行を予防するために家事全般、金銭・服薬管理など複雑な動作への支援が必要な状態

50,030円

要支援2

生活の一部に部分的に会場を必要とする、機能の維持・改善のために何らかの支援が必要な状態

104,730円

要介護1

歩行や起き上がりなどに部分的な介護が必要な状態

166,920円

要介護2

排泄や入浴などに部分的な介護が必要な状態

196,160円

要介護3

立ち上がりや歩行が自力ではできず、排泄や入浴、衣服の脱着などにもほぼ全面的な介護が必要な状態

269,310円

要介護4

介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態

308,060円

要介護5

意思の伝達も困難になり、介護なしには日常生活を送ることが不可能な状態

360,650円

参考:2017年厚生労働省 – 区分支給限度基準額 (参考資料)

介護保険で受けられるサービス

自宅で受けられるサービスと施設で受けられるサービスがあります。

施設では要介護度などにより、日帰り、宿泊、入居での利用ができます。

1.自宅で利用できるサービス

(1)訪問介護

訪問介護(ホームヘルパー)が入浴、排泄、食事などの介護や調理、洗濯、掃除等の家事を行っています。

(2)訪問看護

自宅で療養生活が送れるよう、看護師などが医師の指示のもとで健康チェック、療養上の世話などを行っています。

(3)福祉用品貸与

日常生活や介護に役立つ福祉用具(車いす、ベッドなど)を貸し出しています。

2.日帰りで施設を利用できるサービス

(1)通所介護(デイサービス)

日帰り介護施設で食事や入浴などの支援や、心身の機能を維持・向上するための機能訓練、口腔機能向上サービスなどを提供しています。

(2)通所リハビリステーション(デイケア)

日常生活の自立を助けるために、老人保健施設や病院などで理学療法士、作業療法士などがリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図っています。

3.施設サービス

(1)短期入所生活介護(ショートステイ)

施設などに短期宿泊して食事や入浴などの支援や心身の機能を維持・向上するための機能訓練の支援などを行い、家族の介護負担軽減を図っています。

(2)小規模多機能型居宅介護

利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心に、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組み合わせて、日常生活の支援や機能訓練を行っています。

(3)特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどに入居している高齢者が、日常生活上の支援や介護サービスを利用しています。

(4)グループホーム

医師から認知症の診断を受けた65歳以上の人が、5~9人を1つの単位として入居して集団生活を行っています。

(5)特別養護老人ホーム

常に介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所しています。

食事、入浴、排泄などの介護を一体的に提供(原則として要介護3以上の人が対象)しています。

(6)介護老人保健施設

要介護1以上の人が入居し、在宅復帰を目標に医療ケアを受けつつリハビリテーションを行っています。

4.定期巡回・随時対応サービス

(1)定期循環・随時対応型訪問介護看護

定期的な巡回や随時通院への対応など、利用者の心身の状況に応じて、24時間365日必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供しています。

訪問介護だけでなく看護師とも連携し、介護と看護の一体的なサービス提供を受けることも可能となっています。

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