後期高齢者医療制度で医療費がかさむ世代を支援
下のグラフを見ると高齢になるほど医療費は増えていくのが分かります。
年金暮らしの高齢者には負担が大きいため、75歳以上になると公的医療保険は、自己負担が1割で済む「後期高齢者医療制度」に自動的に移行します。
75歳以上の人を独立した制度に加入させて、税金や現役世代の保険料から支援するしくみです。
なお、1人では日常生活が難しいなど、一定の障害がある人は、65歳以上で加入できます。
保険料は都道府県や所得により異なり、通常、公的年金からの天引きにより個人単位で支払います。
75歳以上でも現役並みの収入がある人は、医療費は高くなります。
出典:厚生労働省「年齢階級別1人当たり医療費、自己負担額及び保険料の比較(年額)(平成28年度実績に基づく推計値)」
窓口での負担は1割か3割
後期高齢者の医療費自己負担の割合や限度額は所得に応じて決まります。
【2018年8月から適用】
所得区分(年収) |
負担割合 |
1カ月の上限額 |
|
外来(個人毎) |
世帯毎(※1) |
||
課税所得690万円以上 |
3割 |
256,000円+(医療費-842,000円)×1% 〈多数回該当(※3):140,100円〉 |
|
課税所得380万円以上 |
3割 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈多数回該当:93,000円〉 |
|
課税所得145万円以上 |
3割 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈多数回該当:44,400円〉 |
|
課税所得145万円未満 |
1割 |
18,000円 [年間上限144,000円] |
57,600円 〈多数回該当:44,400円〉 |
住民税非課税 |
1割 |
8,000円 |
24,600円 |
住民税非課税(所得が一定以下) |
1割 |
15,000円 |
※1:同じ世帯で同じ保険者に属する者。
※2:世帯内に課税所得が145万円以上の被保険者がいる場合、現役並みの収入があるとされ、3割負担となる。
※3:同一世帯で1年間に3回以上高額療養費の支給を受けた場合のこと。
参考:厚生労働省保険局「高額療養費制度の見直しについて(概要)」
介護保険と医療保険を合わせた上限額
高齢になると介護費と医療費の両方がかかることがあります。
合算して1年間にかかった費用が一定額を超えると住民登録のある市区町村で払い戻しを受けられます。
所得区分(年収) |
70歳以上(※1) |
課税所得690万円以上 |
212万円 |
課税所得380万円以上 |
141万円 |
課税所得145万円以上 |
67万円 |
課税所得145万円未満 |
56万円 |
住民税非課税 |
31万円 |
住民税非課税(所得が一定以下) |
19万円(※2) |
※1:対象世帯に70~74歳と70歳未満が混在する場合、まず70~74歳の自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を合わせた額に限度額を適用する。
※2:介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は13万円。
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