休職・失業等の収入減に対する備えとは?|働けない時の生活はどうする?

病気やケガに備える

収入の減少は生活の危機に直結します。

国の保障を上手に活用することで、家計の負担を少しでも軽くしましょう。

無収入の期間は手当や給付金の申請を

国の保障は長期の入院や失業中など、収入がなくなってしまう期間もしっかり支えてくれます。

出産すると一時金がもらえるほか、会社から給与が出ない場合は各種手当がもらえます。

育児休業期間中の手当は女性だけでなく、男性も受け取ることができます。

傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった際、休業4日目から1年半までの間支払われます。

傷病手当金だけでは生活費が不足してしまうこともあるので、合わせて民間保険も活用しましょう。

また、失業中にも雇用保険から給付金が出ます。

失業中の手当は一般的に再就職の意思がある人を対象としていることに注意です。

ここまで紹介した給付金のほとんどは自分で申請する必要があるので、忘れないようにしましょう。

休職・失業中も公的保障でしっかりカバー

1.出産・子育てで休業するとき産休・育休の給付金を受け取る

(1)もらえる給付金の種類

以下の3種類になります。

種類

給付額

給付内容

出産育児一時金

42万円

子どもが生まれた時に支給されます。

加入している健康保険が直接病院に支払うしくみで、出産や入院に係る費用に使われます。

出産手当金

月収の2/3

出産のために休職して給与が支払われなくなったときに、給与の3分の2が出産42日前から出産後56日まで支払われる制度です。

育児休業給付金

月収の2/3~1/2

育休期間中に給与が支払われない場合、最初の半年は給与の3分の2、それ以降は半分がもらえる制度で、男女ともに利用できます。

(2)給付金の受け取り可能期間

産休や育休で給付金が出る期間は決まっています。

育児休業給付金がもらえるのは子どもが1歳になるまでですが、両親ともに育休を取る場合に限り、1歳2ヶ月まで延長可能になる制度の「パパママ育休プラス」が使えます。

2.病気やケガで働けなくなったときは傷病手当で給料の2/3を受け取る

病気やケガの治療で仕事を休んだ場合、休業の4日目から1年6ヶ月目まで給料の3分の2が傷病手当金として受け取れます。

生活費の全てを補おうとすると足りない場合があるので、民間の保険も合わせて活用しましょう。

3.失業したときは雇用保険から給付金が出る

主な給付金は以下のとおりです。

種類

給付額

給付内容

求職者給付

5,488円/日

失業者の求職活動中に支給される

再就職手当

求職者給付の残支給額×60~70%

基本手当の支給期間中に再就職した場合に支給される

教育訓練給付

受講費用の20%(上限10万円)

厚生労働大臣指定の教育訓練を受けた場合に支給される

失業した際の保障としては、一定期間手当がもらえる求職者給付のほか、職業訓練の費用を援助する教育訓練給付などがあります。

再就職手当は早く就職するほど給付率が高くなり、もらえる金額も増加します。

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