遺族年金は子どもがいると加算あり
確率は低いものの、まだ若くても病気や事故でなくなることはあります。
家族の生活を支える人が亡くなると、遺族が生活に困ることになってしまいます。
そんなときに、生活費として使えるのが公的年金からの遺族年金です。
18歳までの子どもがいるなら遺族基礎年金です。
ただし、子どもの高校卒業と同時に打ち切られます。
亡くなった人が会社員なら、子どものあるなしにかかわらず遺族厚生年金がもらえます。
亡くなった人がもらえる予定だった厚生年金の4分の3をもらえます。
子どもがいるなら遺族基礎年金と併せてもらえます。
個人事業主で子どもがいない場合は、わずかな一時金など(条件を満たす場合)しかありません。
公的遺族年金はどれぐらいもらえるのか
亡くなった人が個人事業主などの国民年金のみの加入者か、会社員などの厚生年金加入者かにより、また会社員ならその収入により、遺族がもらえる年金の額が異なります。
遺族基礎年金 |
遺族厚生年金 |
|
受給対象者 |
子どもか子どものいる配偶者 |
配偶者、子ども、父母、孫、祖父母 |
年金額(1年分) |
781,700円+子の加算 子の加算 第1子・第2子 各 224,900円 第3子以降 各 75,000円 |
約43万円(※2) (子どもがなく、遺族基礎年金が支給されない場合+585,100円) |
受給合計額(※1) |
約1,912万円 |
約2,443万円 |
※1:夫の死亡時の年齢が30歳、月収35万円、妻の年齢が30歳で0歳の子どもがいるときで妻が64歳までの受給額の一例(令和2年4月時点での試算)
※2:350,000円×5.481/1,000×300月×3/4=431,628.75円
遺族年金では足りない分を貯金や民間の保険で備える
配偶者が亡くなった場合の収支も、ざっと計算してみましょう。
後述(「もしものとき必要なお金を計算してみよう」)の計算式を参考に、まずこれから必要になるお金の合計を出し、次に遺族年金を含めてこれから入ってくるお金の合計を出します。
必要なお金から、入ってくるお金を引き、差額が小さければ問題はありませんが、大きな金額になるなら対策を考える必要があります。
現在は専業主婦(夫)でも、生計を担う人が亡くなれば、おそらく、働くのでしょうから、入ってくるお金に今後見込めそうな収入も加えます。
死亡退職金など勤務先から給付があるかどうかは、就業規則で確認しましょう。
不足額が大きくなりそうなのは、公的遺族年金が少ない個人事業主の配偶者や、家賃を支払う必要がある人です。
万が一のときの生活のしかたや、民間保険への加入も検討しておきましょう。
もしもの時必要なお金を計算してみよう
かかるお金から遺族に入るお金を引いてみると不足分が出ます。
不足額は民間保険で確保するとよいでしょう。
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