遺族年金だけで夫死亡時でも大丈夫?|遺族の暮らしはどうなるのか?

もしものときに備える

遺族年金は子どもがいると加算あり

確率は低いものの、まだ若くても病気や事故でなくなることはあります。

家族の生活を支える人が亡くなると、遺族が生活に困ることになってしまいます。

そんなときに、生活費として使えるのが公的年金からの遺族年金です。

18歳までの子どもがいるなら遺族基礎年金です。

ただし、子どもの高校卒業と同時に打ち切られます。

亡くなった人が会社員なら、子どものあるなしにかかわらず遺族厚生年金がもらえます。

亡くなった人がもらえる予定だった厚生年金の4分の3をもらえます。

子どもがいるなら遺族基礎年金と併せてもらえます。

個人事業主で子どもがいない場合は、わずかな一時金など(条件を満たす場合)しかありません。

公的遺族年金はどれぐらいもらえるのか

亡くなった人が個人事業主などの国民年金のみの加入者か、会社員などの厚生年金加入者かにより、また会社員ならその収入により、遺族がもらえる年金の額が異なります。

 

遺族基礎年金

遺族厚生年金

受給対象者

子どもか子どものいる配偶者

配偶者、子ども、父母、孫、祖父母

年金額(1年分)

781,700円+子の加算

子の加算 第1子・第2子 各 224,900円

第3子以降 各 75,000円

約43万円(※2)

(子どもがなく、遺族基礎年金が支給されない場合+585,100円)

受給合計額(※1)

約1,912万円

約2,443万円

※1:夫の死亡時の年齢が30歳、月収35万円、妻の年齢が30歳で0歳の子どもがいるときで妻が64歳までの受給額の一例(令和2年4月時点での試算)

※2:350,000円×5.481/1,000×300月×3/4=431,628.75円

遺族年金では足りない分を貯金や民間の保険で備える

配偶者が亡くなった場合の収支も、ざっと計算してみましょう。

後述(「もしものとき必要なお金を計算してみよう」)の計算式を参考に、まずこれから必要になるお金の合計を出し、次に遺族年金を含めてこれから入ってくるお金の合計を出します。

必要なお金から、入ってくるお金を引き、差額が小さければ問題はありませんが、大きな金額になるなら対策を考える必要があります。

現在は専業主婦(夫)でも、生計を担う人が亡くなれば、おそらく、働くのでしょうから、入ってくるお金に今後見込めそうな収入も加えます。

死亡退職金など勤務先から給付があるかどうかは、就業規則で確認しましょう。

不足額が大きくなりそうなのは、公的遺族年金が少ない個人事業主の配偶者や、家賃を支払う必要がある人です。

万が一のときの生活のしかたや、民間保険への加入も検討しておきましょう。

もしもの時必要なお金を計算してみよう

かかるお金から遺族に入るお金を引いてみると不足分が出ます。

不足額は民間保険で確保するとよいでしょう。

不足額計算

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